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●FXの取引形態について

取引を行う業者により、取引形態が変わってきます。
その形態による違いを説明。

FXの取引の形態には、「取引所取引」と「相対取引(=非取引所取引)」の2種類があります。

簡単に言うと、「取引所取引」とは、公設市場を通して、取引をすることを言い、取引の相手は公設市場で、取引業者は、取引の仲介をする形態になります。

「相対取引(=非取引所取引)」とは、公設市場を通さずに、取引をすることを言います。
つまり、取引は、直接取引業者と行う形態になります。

●公設市場(=取引所)

透明で公正な取引をおこなえる場を提供することを目的として、東京金融先物取引所が、FX(外国為替証拠金取引)の公設市場(取引所為替証拠金取引市場)を2005年に開設しました。

これが公設市場と言われるもので、この市場が提供する個人向けのFXは、安心かつ透明性のある内容のFX商品を扱っていると言えます。この公設市場を通したFXを通称「くりっく365」と言います。

この公設市場を通した取引を行うには、その取引業者が公設市場に上場している必要があり、その上場企業を取引業者とした場合には、「取引所取引」の形態をとることになります。

取引所取引の場合、"税金の優遇"、"資産の安全管理"、"損失の繰越控除"、“情報の透明性”などの利点があります。

また、“レバレッジ倍率が比較的に低い”、“手数料が必ずかかる”、“取引できない時間帯(朝方1時間程度)が存在する”、“スワップ・ポイントでの利益の出金は不可”、“取引外貨の数が少ない”などの欠点もあります。
逆に、相対取引の場合は、これらの利点・欠点が得られにくいと言えます。

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